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2021 .11.12

父が認知した子は,
その父母が婚姻した時は,
家庭裁判所の許可を得ないで,
届出ることによって父母の氏を
称することが出来る。(昭和59-22-5)


【  】


A男とB女は,結婚式を挙げて
既に数年間に渡り夫婦生活をしているが,
未だ婚姻の届出をしていない。
この場合に関して,Aが死亡し,相続人が居ない場合,
BはAと生計を同じくしていた者として,Aの相続財産を
取得することが出来る場合が在る。(平成5-18-4)

【  】


甲は,丙の弟であり,乙は,丙の子であるが,
乙には他に母丁が居る場合,
甲が乙に対し,扶養義務を
負うことは無い。(平成7-18-エ)

 × 
解説:乙に直系血族が居る場合でも,家庭裁判所が,
特別の事情が在るとの判断をした場合には,
扶養義務を負うことが在る。



※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド





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2021 .11.11

債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合,
債務者が異議を留めずに承諾をした場合であっても,
当該債権を被保全債権とする債務者所有の不動産上の
抵当権は復活しない。(平成14-17-ウ)


答え:【 ✖ 



承諾を信頼した譲受人には
債務の消滅を対抗出来ない以上,
抵当権もその債権譲渡と共に
譲渡されたものと信頼した
譲受人には対抗出来ない。(平成2-5-3)

答え:【  】

解説:AはBに対して,BはCに対して,
   それぞれ債権を有している場合についての
   債権者代位権に関して,何れの債権も履行期が
   到来しているものとする場合,Aは,裁判上だけでなく,
   裁判外でも債権者代位権を行使することが出来る。



債務者の債務不履行による損害賠償債務を相殺により
消滅させることは出来るが,加害者の不法行為に基づく
損害賠償債務を相殺により消滅させることは出来ない。(平成4-1-2)

答え:【  】


※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド


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2021 .11.10
未成年者甲は,法定代理人の同意を得ないで,
甲所有の土地を乙に売渡し,乙は,この土地を善意の丙に転売して,
それぞれその旨の登記を経由した。

その後,甲の法定代理人は,甲・乙間の売買契約を取消した。
甲は丙に対してその所有権を対抗し得る。(昭和63−14-ア)


答え:【 ◯ 


抵当権が設定されている建物を期間の定め無く,
所有者から借受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,
買受人に賃借権(賃借権についての登記は為されていない。)
を対抗することは出来ない。(平成12−15ア)


答え:【 ◯ 


要役地が共有地の場合には,共有者の内の一人の為に地役権の
取得時効が完成すると,地役権の時効取得に関する事情を知らない
共有者がいても,共有者全員の為にその効力が生ずる。
(平成16-10-2)


答え:【 ◯ 


※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
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