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行政手続法1条が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。



〔1.行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。〕



「政府の諸活動について国民に説明する」とは、情報公開を指します。したがて、本肢は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の目的です。


〔2.行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。〕

その通りです。行政手続法は「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る」ことで、国民の権利利益の保護を目的としています。


〔3.行政手続法は、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。〕


「簡易迅速かつ公正な手続」による行政庁に対する不服申立てをできる制度によって、行政の適正な運営を確保することを目的とするのは「行政不服審査法」です。


〔4.行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。〕



「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」は、選択肢1の情報公開法の目的の一部です。よって、誤りです。


〔5.行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。〕



「国」と「組織」というキーワードから、国家行政組織法と判断できます。

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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。



〔何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。〕



















〇 行政手続法36条の3第1項に規定されています。

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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。



〔何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。〕













〇 行政手続法36条の3第1項に規定されています。

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