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一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合でも,一部請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ぶ。



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会社更生法に基き,「会社は某日以前の原因に基いて生じた一切の金銭債務を弁済してはならない」旨の仮処分決定がなされた場合は,債権者は当該会社およびその保証人の双方に対し,無条件の給付判決を求めることはできない。

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人事に関する訴え以外の訴えにおける民訴法118条1号の
いわゆる間接管轄の有無の判断基準について,判例はどのように解しているか答えなさい。

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