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2021 .11.12

父が認知した子は,
その父母が婚姻した時は,
家庭裁判所の許可を得ないで,
届出ることによって父母の氏を
称することが出来る。(昭和59-22-5)


【  】


A男とB女は,結婚式を挙げて
既に数年間に渡り夫婦生活をしているが,
未だ婚姻の届出をしていない。
この場合に関して,Aが死亡し,相続人が居ない場合,
BはAと生計を同じくしていた者として,Aの相続財産を
取得することが出来る場合が在る。(平成5-18-4)

【  】


甲は,丙の弟であり,乙は,丙の子であるが,
乙には他に母丁が居る場合,
甲が乙に対し,扶養義務を
負うことは無い。(平成7-18-エ)

 × 
解説:乙に直系血族が居る場合でも,家庭裁判所が,
特別の事情が在るとの判断をした場合には,
扶養義務を負うことが在る。



※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド





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