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2021 .11.11

債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合,
債務者が異議を留めずに承諾をした場合であっても,
当該債権を被保全債権とする債務者所有の不動産上の
抵当権は復活しない。(平成14-17-ウ)


答え:【 ✖ 



承諾を信頼した譲受人には
債務の消滅を対抗出来ない以上,
抵当権もその債権譲渡と共に
譲渡されたものと信頼した
譲受人には対抗出来ない。(平成2-5-3)

答え:【  】

解説:AはBに対して,BはCに対して,
   それぞれ債権を有している場合についての
   債権者代位権に関して,何れの債権も履行期が
   到来しているものとする場合,Aは,裁判上だけでなく,
   裁判外でも債権者代位権を行使することが出来る。



債務者の債務不履行による損害賠償債務を相殺により
消滅させることは出来るが,加害者の不法行為に基づく
損害賠償債務を相殺により消滅させることは出来ない。(平成4-1-2)

答え:【  】


※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド


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