忍者ブログ
HOME
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
4

2021 .11.17
甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,A及びBが
その相続を単純承認した後であっても,
Cのみで,限定承認をすることが出来る。
(平成5-22-ウ)



 × 
各別に限定承認をすることが出来るとなると,
その清算手続が非常に複雑なものとなる。



甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,CがAの詐欺に
よりその相続を放棄する意思表示をした時は,
Cは,家庭裁判所に申述することにより,
放棄を取消すことが出来る。(平成5-22-エ)



【 ○ 
相続の承認及び放棄は,撤回することは出来ないが,
詐欺の場合については,取消すことが出来る。



AB夫婦間には,子CとDが居り,
DE夫婦間には子FとGが居る。
この事例に関して,Aが死亡した後に,
Dが相続の放棄をした場合には,
Aの相続人は,B,C,F,Gである。(平成17-23-エ)



 × 
相続放棄には,理由が在ると考えられる為,
代襲原因とはならない。従って,F及びGは
相続人でない為,BとCである。



※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド


拍手[0回]

PR
2021 .11.16

元本確定後において,現に存する債務額が
根抵当権の極度額を超えている場合には,
債務者は,極度額に相当の金額を供託し
根抵当権の消滅を請求することが出来る。
(昭和58-17-5)



 × 
抵当権消滅請求と同様に根抵当権消滅請求を
出来る者も,目的不動産の第三取得者に限られる。

抵当権消滅請求と同様に根抵当権消滅請求を
出来る者も,目的不動産の第三取得者に限られる。
当事者間で合意した代物弁済の目的物の
所有権移転の時期が経過しただけでは,
代物弁済の効果は生じない。(平成4−10-イ)



【 ○ 




BC共有の土地上に建物を単独所有するBが,
土地の共有持分についてAの為に抵当権の設定を
した場合,抵当権者Aの申立てに基づく競売にて
土地と建物の所有権者が異なるに至った場合には,
法定地上権は成立しない。(平成6−13-エ)




【 ○ 

土地がBC共有であった場合,
BがCの意思に反しながら建物を築造した可能性も在り,
Cの意思は形式上明白でなく,法定地上権の成立を認めると,
Cに不測の損害を与える可能性が在る。

※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド

拍手[0回]

2021 .11.15
遺言者が,誤って遺言書を火中に投じた時は,
燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)


【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。


相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)


【  】


所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)


【 × 】

特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。


※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド

拍手[0回]

記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31