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審査請求の審理は、 

書面によることを原則とするが、 審査請求人又は参加人の申立があって、審査庁が、その申立に正当な理由があると認める時は、 申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることが出来る。
 




× 誤り。 



審査庁は、 
審査請求人又は参加人から口頭にて意見を述べたい旨の申立があった場合においては、正当性を判断するまでもなく、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政不服審査法第25条1項) 



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