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動産質権者は質物から生じた天然果実を
被担保債権の弁済に充当する場合においては,
先ずその利息に充当し,次いでその元本に充当しなければならない。

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[意味]
あやまち,やり損じ,過失など。「過誤【かご】を犯す」


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一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合でも,一部請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ぶ。



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