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2021 .11.15
遺言者が,誤って遺言書を火中に投じた時は,
燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)


【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。


相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)


【  】


所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)


【 × 】

特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。


※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド

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