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2021 .11.17
甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,A及びBが
その相続を単純承認した後であっても,
Cのみで,限定承認をすることが出来る。
(平成5-22-ウ)



 × 
各別に限定承認をすることが出来るとなると,
その清算手続が非常に複雑なものとなる。



甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,CがAの詐欺に
よりその相続を放棄する意思表示をした時は,
Cは,家庭裁判所に申述することにより,
放棄を取消すことが出来る。(平成5-22-エ)



【 ○ 
相続の承認及び放棄は,撤回することは出来ないが,
詐欺の場合については,取消すことが出来る。



AB夫婦間には,子CとDが居り,
DE夫婦間には子FとGが居る。
この事例に関して,Aが死亡した後に,
Dが相続の放棄をした場合には,
Aの相続人は,B,C,F,Gである。(平成17-23-エ)



 × 
相続放棄には,理由が在ると考えられる為,
代襲原因とはならない。従って,F及びGは
相続人でない為,BとCである。



※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
  マウスをクリックしながら横にスライド


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