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[意味]
民法415条の「責めに帰すべき事由」。
故意・過失または信義則上これと同様の事由。

責められるべき理由や落ち度、過失のこと


(旧民法543条)
債務不履行による解除を行うには・・・
 債務者の帰責事由が必要とされていた。

     ↓

債務の不履行につき債権者に帰責事由がある場合には、契約解除ができないことが明記される。
 (=債権者のせいの時は解除できない)

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[意味]
期限がまだ到来しないことによって、当事者が受ける利益のこと。

例えば、1年後に返済することを約束して金銭を借りた者は,
その期限がくるまでは借金の返済を請求されないという利益を受ける。



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再読の必要あり。



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