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意見公募手続の対象である命令等には、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断する基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。











【解答】✖
「命令等」とは、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいいます(行政手続法2条8号)。
・法律に基づく命令又は規則
・審査基準
・処分基準
・行政指導指針

よって、「行政指導に関する指針は含まれない」は妥当ではありません。



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行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
〔1.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。〕



弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が「口頭」ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行います(行政手続法29条1項)。つまり、原則、書面で、例外的に口頭です。



〔2.許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。〕

  

〇 
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません(行政手続法13条1項1号イ)。そして、この「許認可などの取消しの不利益処分」は、行政法学上の「取消し」と「撤回」の2つが含まれます。つまり、そもそも免許の要件を満たしていない(最初から要件を満たしていない)にも関わらず、免許を受けてその後、取消しとなった場合(=取消し)始めは免許を満たしていたがその後、法律違反などをして免許取消しとなった場合(=撤回の場合)いずれの不利益処分も聴聞の対象です。


〔3.行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。〕


✖ 
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(行政手続法2条4号)。そして、「公表」は不利益処分に含まれません。そのため、意見陳述の手続き(弁明の機会の付与・聴聞)は不要です。



〔4.聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。〕


✖ 
「聴聞手続の規定に基づいてした処分」については、行政不服審査法による不服申立てはできません(行政手続法27条)。また、聴聞において、当事者は「利害関係人の参加」を求めることができません。主宰者は「利害関係人の参加」を求めることが可能です(行政手続法17条1項)。


〔5.申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。〕


✖ 
申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当しません(行政手続法2条4号ロ)。そのため、意見陳述の手続(弁明の機会の付与・聴聞)を行う必要はありません。

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  • 行政指導を行う相手方に、指導の趣旨、内容、責任者を明示しなければならない
  • 行政指導は口頭で行うことは可能だが、相手方から「文書で示せ」などの請求があった場合は、特別の支障がない限り、一定の場合を除いて、書面を交付しなければならない
  • 複数の人に同一目的、条件で行政指導を行う場合、特別の支障がない限り、指導内容をあらかじめ公表しなければならない

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