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2019 .09.05
行政手続法
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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。
〔何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。〕
〇 行政手続法36条の3第1項に規定されています。
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