忍者ブログ
HOME   »  行政手続法
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
4

届出とは・・・ 

 AーーーーーーB
 国民    行政庁  

AがBに対して通知にする行為のこと。通知することが法令により義務づけられている。これを怠ると秩序罰として過料が科せられることがある。

届出義務はBの行政機関に到着したかどうかで果たされたかどうかが決まる。
届出が受理されたかは問題にならない。



 

拍手[1回]

PR
※国会の議決による処分のように本来の行政権ではないもの

※学校における学生、刑務所における受刑者への処分、行政指導のように特別な規律が認められるもの

※学識・技能などの試験/検定の結果についての処分のような、性質上、適用するのが無理がある場合

※条例または規則に根拠がある処分や届出、地方機関が行う行政指導

拍手[0回]

        利益になる申請に対する処分手続き
●処分-------
        利益にならない処分の手続き(不利益処分)                                             

●国民の協力を期待する手段の手続き(行政指導)

届出の手続き

●命令等を定める手続き

●上記の場合でも行政手続法が適用されない場合(適用除外)


行政手続法    チェックテスト

拍手[0回]

記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31