忍者ブログ
HOME   »   未選択  »  民事訴訟法 118条
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
人事に関する訴え以外の訴えにおける民訴法118条1号の
いわゆる間接管轄の有無の判断基準について,判例はどのように解しているか答えなさい。

判例
 ・・・「人事に関する訴え以外の訴えにおける間接管轄の有無については、基本的に我が国の民訴法の定める国際裁判管轄に関する規定に準拠しつつ,個々の事案における具体的事情に即して,外国裁判所の判決を我が国が承認するのが適当か否かという観点から条理に照らして判断すべきものと解するのが相当である。」としている。
(最判平成26年4月24日)

拍手[0回]

PR
Comment
Trackback
記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31