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[意味]
主に小規模事業者を対象に融資し、
返済については一日単位での金利を算出し、集金する業者のこと。

貸出対象・・・
 従業員5人以下の零細・小規模業者であり、個人の主婦やサラリーマンは認められていない。
返済期間・・・1
00日以上

『返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所または住所において、貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。』の条件を満たすことで、高い利息(最高年利54.75%)を許されている。

なお、平成18年改正により、日掛け貸金業者の特例は廃止されることになるが、
実際に廃止されるのは政令で定める日とされている。


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訴訟代理人の故意又は過失に原因して不変期間を遵守することができなかった場合,
たとえそれが当事者本人自体の過失に基く場合でなくても,
民事訴訟法第九十七条にある「当事者がその責めに帰することができない事由により
不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するものということはできない。

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