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HOME   »   未選択  »   会社更正法39条,民訴法226条
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会社更生法に基き,「会社は某日以前の原因に基いて生じた一切の金銭債務を弁済してはならない」旨の仮処分決定がなされた場合は,債権者は当該会社およびその保証人の双方に対し,無条件の給付判決を求めることはできない。

【 × 】
判例・・・会社更生法に基き,「会社は某日以前の原因に基いて生じた一切の金銭債務を弁済してはならない」旨の仮処分決定がなされた場合においても,債権者は右会社およびその保証人の双方に対し,無条件の給付判決を求めることができる」としている。(最判昭和33年6月19日)

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