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HOME   »   法律系用語  »  法律扶助制度【ほうりつふじょせいど】
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[意味]
弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、訴訟や弁護士費用を払う余裕がないときに、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度のこと。

国民の権利の平等な実現を図るため、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年に日本司法支援センター(法テラス)が業務を開始し、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については引き継がれた。


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