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2021 .11.20
債務者甲への債権の担保に,甲の所有する不動産に対し
抵当権の設定を受けた乙が,その設定を受けた抵当権を
甲の別の債権者丙に対して放棄する場合には,
乙から抵当権の放棄を受けた丙は抵当権が実行された場合は,
売却代金から乙に優先して配当を受けることが出来る。
(昭和60-9-5)


 × 
抵当権の放棄は,放棄者が本来受ける配当額を放棄者と
受益者とで按分して配当することになるので,受益者が
優先とはならない。



「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,
譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて
使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。
Aが,Bに対して有する債権の担保の為,
Bが所有している動産について,
譲渡担保の設定を受け,占有改定の方法により
その引渡しを受けた場合に関して,この見解を前提
とすれば,Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡し
をした場合,Eは,その動産がAの為に譲渡担保に
供されたものであることを知らず,又,知らないこと
に過失が無かった時は,動産の所有権を取得する。
(平成11-9-ウ)



【  】



甲所有のA動産と乙所有のB動産が付合して合成物が
生じた場合に関して,甲及び乙がその合成物の共有者
となった時には,A動産及びB動産の上に存在していた
第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した
各持分の上に存する。(昭和58-14-4)


【  】




※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
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