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[意味]
破産手続において、他の破産債権よりも
配当において劣後する破産債権のことです。
(破産法99条1項)

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[意味]
借り手の返済能力以上に、
貸金業者等が貸し付けを行うことをいいます。


これまでは、とくに規制も設けられていなかった為、
多くの人が多重債務に陥ってしまいました。

そのため、貸金業法が改正され、総量規制、つまり過剰融資防止
を目的とした個人の借入制限が行われていくことになります。


返済能力を超えた借り入れはできなくなります。


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[意味]
裁判手続を申立てるに際して、
予め納付することを求められるお金です。


各手続について、必要な納付額が定められています。
通信費、官報公告費、管財人費用など、使途は、
裁判手続により様々です。

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