2025 .04.03
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元本確定後において,現に存する債務額が
根抵当権の極度額を超えている場合には,
債務者は,極度額に相当の金額を供託し
根抵当権の消滅を請求することが出来る。
(昭和58-17-5)
【 × 】
抵当権消滅請求と同様に根抵当権消滅請求を
出来る者も,目的不動産の第三取得者に限られる。
抵当権消滅請求と同様に根抵当権消滅請求を
出来る者も,目的不動産の第三取得者に限られる。
当事者間で合意した代物弁済の目的物の
所有権移転の時期が経過しただけでは,
代物弁済の効果は生じない。(平成4−10-イ)
【 ○ 】
BC共有の土地上に建物を単独所有するBが,
土地の共有持分についてAの為に抵当権の設定を
した場合,抵当権者Aの申立てに基づく競売にて
土地と建物の所有権者が異なるに至った場合には,
法定地上権は成立しない。(平成6−13-エ)
【 ○ 】
土地がBC共有であった場合,
BがCの意思に反しながら建物を築造した可能性も在り,
Cの意思は形式上明白でなく,法定地上権の成立を認めると,
Cに不測の損害を与える可能性が在る。
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
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遺言者が,誤って遺言書を火中に投じた時は,
燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)
【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。
相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)
【 ◯ 】
所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)
【 × 】
特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。
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燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)
【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。
相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)
【 ◯ 】
所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)
【 × 】
特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。
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父が認知した子は,
その父母が婚姻した時は,
家庭裁判所の許可を得ないで,
届出ることによって父母の氏を
称することが出来る。(昭和59-22-5)
【 ◯ 】
A男とB女は,結婚式を挙げて
既に数年間に渡り夫婦生活をしているが,
未だ婚姻の届出をしていない。
この場合に関して,Aが死亡し,相続人が居ない場合,
BはAと生計を同じくしていた者として,Aの相続財産を
取得することが出来る場合が在る。(平成5-18-4)
【 ◯ 】
甲は,丙の弟であり,乙は,丙の子であるが,
乙には他に母丁が居る場合,
甲が乙に対し,扶養義務を
負うことは無い。(平成7-18-エ)
【 × 】
解説:乙に直系血族が居る場合でも,家庭裁判所が,
特別の事情が在るとの判断をした場合には,
扶養義務を負うことが在る。
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