2025 .04.04
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
遺言者が,誤って遺言書を火中に投じた時は,
燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)
【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。
相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)
【 ◯ 】
所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)
【 × 】
特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
燃え残った部分が在っても,同部分は取消されたものと
見なされる。(昭和63-23-5)
【 × 】
残部が遺言の形式を備えている場合においては,
その部分については,効力を生じる。
相続人の債権者は,その相続人がした
相続放棄の申述を詐害行為として
取消すことは出来ない。(平成12-19-オ)
【 ◯ 】
所謂(いわゆる)特別受益の具体的相続分の算定に関して,
生前贈与は,相続の開始前1年間にしたものに限り
特別受益となる。(平成10-22-ア)
【 × 】
特別受益は,実質上相続分の前渡しと
考えることが出来る為,その時期は問題
とはならない。
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
PR