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死亡したA男と婚姻していなかったE女が, Aの財産形成に特別の寄与をしていた時には, Eは寄与分を受けることが出来る。


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甲男が乙女と婚姻中,その事実を隠して丙女と婚姻の届出をし, 
誤って受理された場合は,重婚について善意である丙女との 
婚姻の取消しを裁判所に請求することが出来ない。 
 

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タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。










【解答】✖
判例によると、
使用者Nは、被用者Oと第三者Qとの共同過失によって惹起(じゃっき)された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者Qに対し、求償権を行使することができます。よって、本問の「NはQに求償できない」とするのは誤り。(最判昭41.11.18


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