2025 .04.05
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2019 .08.21
2019 .08.17
訴訟代理人の故意又は過失に原因して不変期間を遵守することができなかった場合,
たとえそれが当事者本人自体の過失に基く場合でなくても,
民事訴訟法第九十七条にある「当事者がその責めに帰することができない事由により
不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するものということはできない。
民事訴訟法第九十七条にある「当事者がその責めに帰することができない事由により
不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するものということはできない。
2019 .08.16
[意味]
債務者の生活維持に不可欠であるため、
法律で差押が禁止されている財産です。
例えば,衣類・寝具・家具・台所用品などの動産の他、
標準世帯の2ヶ月間に必要な生活費(66万円)や実印、仏壇等です。
なお、東京地方裁判所の運用では、エアコンや29インチ以下のテレビ、電子レンジ等は、それぞれ1点までを、差押禁止財産として扱われています。
債務者の生活維持に不可欠であるため、
法律で差押が禁止されている財産です。
例えば,衣類・寝具・家具・台所用品などの動産の他、
標準世帯の2ヶ月間に必要な生活費(66万円)や実印、仏壇等です。
なお、東京地方裁判所の運用では、エアコンや29インチ以下のテレビ、電子レンジ等は、それぞれ1点までを、差押禁止財産として扱われています。