忍者ブログ
HOME   »     »  民事訴訟法第九十七条 未選択  »  民事訴訟法第九十七条
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
2025 .04.05
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

訴訟代理人の故意又は過失に原因して不変期間を遵守することができなかった場合,
たとえそれが当事者本人自体の過失に基く場合でなくても,
民事訴訟法第九十七条にある「当事者がその責めに帰することができない事由により
不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するものということはできない。

拍手[0回]


【 正しい 】
判例も同様に解している。(最判昭和24年4月12日)

PR
Comment
Trackback
記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30