忍者ブログ
HOME   »     »  差押禁止財産(動産)【さしおさえきんしざいさん】 法律系用語  »  差押禁止財産(動産)【さしおさえきんしざいさん】
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
2025 .04.05
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[意味]
債務者の生活維持に不可欠であるため、
法律で差押が禁止されている財産です。


例えば,衣類・寝具・家具・台所用品などの動産の他、
標準世帯の2ヶ月間に必要な生活費(66万円)や実印、仏壇等です。
なお、東京地方裁判所の運用では、エアコンや29インチ以下のテレビ、電子レンジ等は、それぞれ1点までを、差押禁止財産として扱われています。


拍手[0回]

PR
Comment
Trackback
記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30