2025 .04.05
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- 行政指導を行う相手方に、指導の趣旨、内容、責任者を明示しなければならない
- 行政指導は口頭で行うことは可能だが、相手方から「文書で示せ」などの請求があった場合は、特別の支障がない限り、一定の場合を除いて、書面を交付しなければならない
- 複数の人に同一目的、条件で行政指導を行う場合、特別の支障がない限り、指導内容をあらかじめ公表しなければならない
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