2025 .04.06
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2020 .04.04
保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、
その債務を、主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう。
この義務が保証債務で、保証人(保証する義務を負う者)と、
債権者との間で締結される保証契約によって生じる。
保証は、保証人の資力を弁済の担保とするため、人的担保と呼ばれる。
保証債務の及ぶ範囲は、主たる債務に従ずる全て(利息、違約金、損害賠償など)に及ぶ。
その債務を、主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう。
この義務が保証債務で、保証人(保証する義務を負う者)と、
債権者との間で締結される保証契約によって生じる。
保証は、保証人の資力を弁済の担保とするため、人的担保と呼ばれる。
保証債務の及ぶ範囲は、主たる債務に従ずる全て(利息、違約金、損害賠償など)に及ぶ。
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2019 .11.07
2019 .09.17
[意味]
婚姻中に妻が生んだ子を一定の要件のもとで
嫡出子と推定すること。
民法上2つに規定され、
一つは婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定することで、
もう一つは、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消や
婚姻の取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中に
懐胎したものと推定すること。
婚姻中に妻が生んだ子を一定の要件のもとで
嫡出子と推定すること。
民法上2つに規定され、
一つは婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定することで、
もう一つは、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消や
婚姻の取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中に
懐胎したものと推定すること。