2025 .04.06
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2020 .09.07
[意味]
弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、訴訟や弁護士費用を払う余裕がないときに、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度のこと。
国民の権利の平等な実現を図るため、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年に日本司法支援センター(法テラス)が業務を開始し、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については引き継がれた。
弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、訴訟や弁護士費用を払う余裕がないときに、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度のこと。
国民の権利の平等な実現を図るため、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年に日本司法支援センター(法テラス)が業務を開始し、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については引き継がれた。
2020 .09.07