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2025 .04.05
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[意味]
婚姻中に妻が生んだ子を一定の要件のもとで
嫡出子と推定すること。

民法上2つに規定され、
一つは婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定することで、
もう一つは、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消や
婚姻の取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中に
懐胎したものと推定すること。

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