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2025 .04.05
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[意味]
弁護士や司法書士が債務整理(任意整理)を行い、
業者と和解契約を締結した後、毎月依頼人の方から
業者への返済分をお預かりして、かわりに業者に
振込みを行うというものです。


今後の支払いに関しても代理人が間に入るため、
依頼者は、業者と直接連絡をとりあう必要が無く、
精神的な負担が少なくなります。

また、依頼者は、毎月1回、代理人の預かり口座宛に
振込みをするだけですみます。

複数の業者から借入をしていた場合、各業者への返済の手間
は相当なものとなりますが、その手間が省ける点も、
長所として挙げられます。

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