2025 .04.05
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2017 .09.07
タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。
【解答】✖
判例によると、
使用者Nは、被用者Oと第三者Qとの共同過失によって惹起(じゃっき)された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者Qに対し、求償権を行使することができます。よって、本問の「NはQに求償できない」とするのは誤り。(最判昭41.11.18)
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