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2025 .04.05
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死亡したA男と婚姻していなかったE女が, Aの財産形成に特別の寄与をしていた時には, Eは寄与分を受けることが出来る。


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【 × 】
寄与分は,共同相続人間の公平を図る目的の制度である為, 寄与分を受けられるのは共同相続人に限られる。

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