2025 .04.03
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債務者甲への債権の担保に,甲の所有する不動産に対し
抵当権の設定を受けた乙が,その設定を受けた抵当権を
甲の別の債権者丙に対して放棄する場合には,
乙から抵当権の放棄を受けた丙は抵当権が実行された場合は,
売却代金から乙に優先して配当を受けることが出来る。
(昭和60-9-5)
【 × 】
抵当権の放棄は,放棄者が本来受ける配当額を放棄者と
受益者とで按分して配当することになるので,受益者が
優先とはならない。
「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,
譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて
使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。
Aが,Bに対して有する債権の担保の為,
Bが所有している動産について,
譲渡担保の設定を受け,占有改定の方法により
その引渡しを受けた場合に関して,この見解を前提
とすれば,Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡し
をした場合,Eは,その動産がAの為に譲渡担保に
供されたものであることを知らず,又,知らないこと
に過失が無かった時は,動産の所有権を取得する。
(平成11-9-ウ)
【 ◯ 】
甲所有のA動産と乙所有のB動産が付合して合成物が
生じた場合に関して,甲及び乙がその合成物の共有者
となった時には,A動産及びB動産の上に存在していた
第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した
各持分の上に存する。(昭和58-14-4)
【 ◯ 】
抵当権の設定を受けた乙が,その設定を受けた抵当権を
甲の別の債権者丙に対して放棄する場合には,
乙から抵当権の放棄を受けた丙は抵当権が実行された場合は,
売却代金から乙に優先して配当を受けることが出来る。
(昭和60-9-5)
【 × 】
抵当権の放棄は,放棄者が本来受ける配当額を放棄者と
受益者とで按分して配当することになるので,受益者が
優先とはならない。
「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,
譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて
使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。
Aが,Bに対して有する債権の担保の為,
Bが所有している動産について,
譲渡担保の設定を受け,占有改定の方法により
その引渡しを受けた場合に関して,この見解を前提
とすれば,Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡し
をした場合,Eは,その動産がAの為に譲渡担保に
供されたものであることを知らず,又,知らないこと
に過失が無かった時は,動産の所有権を取得する。
(平成11-9-ウ)
【 ◯ 】
甲所有のA動産と乙所有のB動産が付合して合成物が
生じた場合に関して,甲及び乙がその合成物の共有者
となった時には,A動産及びB動産の上に存在していた
第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した
各持分の上に存する。(昭和58-14-4)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
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弁済期の到来していない債権を,
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,A及びBが
その相続を単純承認した後であっても,
Cのみで,限定承認をすることが出来る。
(平成5-22-ウ)
【 × 】
各別に限定承認をすることが出来るとなると,
その清算手続が非常に複雑なものとなる。
甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,CがAの詐欺に
よりその相続を放棄する意思表示をした時は,
Cは,家庭裁判所に申述することにより,
放棄を取消すことが出来る。(平成5-22-エ)
【 ○ 】
相続の承認及び放棄は,撤回することは出来ないが,
詐欺の場合については,取消すことが出来る。
AB夫婦間には,子CとDが居り,
DE夫婦間には子FとGが居る。
この事例に関して,Aが死亡した後に,
Dが相続の放棄をした場合には,
Aの相続人は,B,C,F,Gである。(平成17-23-エ)
【 × 】
相続放棄には,理由が在ると考えられる為,
代襲原因とはならない。従って,F及びGは
相続人でない為,BとCである。
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
の為に相続が開始した場合,A及びBが
その相続を単純承認した後であっても,
Cのみで,限定承認をすることが出来る。
(平成5-22-ウ)
【 × 】
各別に限定承認をすることが出来るとなると,
その清算手続が非常に複雑なものとなる。
甲が死亡し,その子であるA,B,C
の為に相続が開始した場合,CがAの詐欺に
よりその相続を放棄する意思表示をした時は,
Cは,家庭裁判所に申述することにより,
放棄を取消すことが出来る。(平成5-22-エ)
【 ○ 】
相続の承認及び放棄は,撤回することは出来ないが,
詐欺の場合については,取消すことが出来る。
AB夫婦間には,子CとDが居り,
DE夫婦間には子FとGが居る。
この事例に関して,Aが死亡した後に,
Dが相続の放棄をした場合には,
Aの相続人は,B,C,F,Gである。(平成17-23-エ)
【 × 】
相続放棄には,理由が在ると考えられる為,
代襲原因とはならない。従って,F及びGは
相続人でない為,BとCである。
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
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