2025 .04.04
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弁済期の到来していない債権を,
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
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