2025 .04.05
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2019 .06.22
[意味]
民事訴訟手続において、本案訴訟の相手方、若しくは第三者が
所持する文書に対し、証拠の申し出を求める、本案訴訟に
付随する裁判です。
文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、
提出義務の原因を明記した書面により、行わねばならないと
されています(民事訴訟法第221条1項・民事訴訟規則第140条1項)。
改正前の民事訴訟法では、原則として文書提出義務は無く、例外的に、一部の文書提出義務を認めていました。改正後は原則と例外を逆転させ、原則として企業・私人が有する文書について文章提出義務を認めました。また、文書提出命令の申立の際の、文章を特定するための手続も新設されました。
民事訴訟手続において、本案訴訟の相手方、若しくは第三者が
所持する文書に対し、証拠の申し出を求める、本案訴訟に
付随する裁判です。
文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、
提出義務の原因を明記した書面により、行わねばならないと
されています(民事訴訟法第221条1項・民事訴訟規則第140条1項)。
改正前の民事訴訟法では、原則として文書提出義務は無く、例外的に、一部の文書提出義務を認めていました。改正後は原則と例外を逆転させ、原則として企業・私人が有する文書について文章提出義務を認めました。また、文書提出命令の申立の際の、文章を特定するための手続も新設されました。
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2019 .06.21
[意味]
同一物上に互いに相いれない内容の物権(所有権等)が、
同時に2個以上成立しないという原則のこと。
1個の物権の目的物は1個の独立したものであることを要するもので、
目的物の特定性、独立性を確実にし、その上の物権の存在を公示する
方法を便利にする。
この原則は物の一部に物権は成立しないということ
(土地は例外で、例えば同一物上に所有権と地上権が併存し、
順位が異なる複数の抵当権が併立します)と、数個の物の上に
1個の物権を成立させることはできないことの2つの意味を持つ。
同一物上に互いに相いれない内容の物権(所有権等)が、
同時に2個以上成立しないという原則のこと。
1個の物権の目的物は1個の独立したものであることを要するもので、
目的物の特定性、独立性を確実にし、その上の物権の存在を公示する
方法を便利にする。
この原則は物の一部に物権は成立しないということ
(土地は例外で、例えば同一物上に所有権と地上権が併存し、
順位が異なる複数の抵当権が併立します)と、数個の物の上に
1個の物権を成立させることはできないことの2つの意味を持つ。
2019 .06.11