2025 .04.06
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2019 .06.21
[意味]
同一物上に互いに相いれない内容の物権(所有権等)が、
同時に2個以上成立しないという原則のこと。
1個の物権の目的物は1個の独立したものであることを要するもので、
目的物の特定性、独立性を確実にし、その上の物権の存在を公示する
方法を便利にする。
この原則は物の一部に物権は成立しないということ
(土地は例外で、例えば同一物上に所有権と地上権が併存し、
順位が異なる複数の抵当権が併立します)と、数個の物の上に
1個の物権を成立させることはできないことの2つの意味を持つ。
同一物上に互いに相いれない内容の物権(所有権等)が、
同時に2個以上成立しないという原則のこと。
1個の物権の目的物は1個の独立したものであることを要するもので、
目的物の特定性、独立性を確実にし、その上の物権の存在を公示する
方法を便利にする。
この原則は物の一部に物権は成立しないということ
(土地は例外で、例えば同一物上に所有権と地上権が併存し、
順位が異なる複数の抵当権が併立します)と、数個の物の上に
1個の物権を成立させることはできないことの2つの意味を持つ。
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