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2025 .04.05
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[意味]
破産者に免責を許可するか否かについて判断するために、
破産者と裁判官とで面接をすることです。

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[意味]
何らかの事情で代理人が新たな代理人を選任することがある。
その際,その選任された代理人を、復代理人という。


復代理人は、あくまで依頼者本人のために行為をする
本人の代理人であり、代理人の代理人ではない。
従って、復代理人がなした法律行為は、直接、本人に帰属する。


復代理人が認められるのは、「本人の許諾を得たとき」
又は「やむを得ない事由があるとき」だけである。

代理人が復代理人を選任した場合、その選任・監督について、
代理人は責任を負担します。依頼者本人の指名によって
復代理人が選任された場合、代理人の責任は軽くなります。

この場合、復代理人が不適任・不誠実であることを知っているのに、
本人への通知を怠ったり、解任しなかった場合に、代理人は責任を
負うことになります。


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[意味]
本来の債務者以外の者が支払いをすることをいいます。
金銭債務など、性質上、誰が支払っても問題がないもの
に関して認められます。


利害関係をもつ第三者である場合は、債務者の意思に反して
弁済を行うことができますが、その債務の性質が許さない時、
又は利害関係がなく、債務者が意思を反している場合は
弁済することができません。

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