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2025 .04.06
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[意味]
本来の債務者以外の者が支払いをすることをいいます。
金銭債務など、性質上、誰が支払っても問題がないもの
に関して認められます。


利害関係をもつ第三者である場合は、債務者の意思に反して
弁済を行うことができますが、その債務の性質が許さない時、
又は利害関係がなく、債務者が意思を反している場合は
弁済することができません。

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