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2025 .04.05
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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。

〔法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。〕












〇 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(行政手続法36条の2第1項)。

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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。

〔不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。〕
























✖ 行政手続法に規定されていない。本肢のような「弁明の機会の付与」に代えて「聴聞」を実施することを求めることができる旨の規定はない。

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[意味]
借り手の返済能力以上に、
貸金業者等が貸し付けを行うことをいいます。


これまでは、とくに規制も設けられていなかった為、
多くの人が多重債務に陥ってしまいました。

そのため、貸金業法が改正され、総量規制、つまり過剰融資防止
を目的とした個人の借入制限が行われていくことになります。


返済能力を超えた借り入れはできなくなります。


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