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2025 .04.05
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処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されているかいないか。

〔不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。〕
























✖ 行政手続法に規定されていない。本肢のような「弁明の機会の付与」に代えて「聴聞」を実施することを求めることができる旨の規定はない。

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