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2025 .04.04
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[意味]
決定で終結する民事手続きにおいて,
当事者の双方または一方、あるいは、利害関係人が、
紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為
をいう。


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[意味]
自分の不注意で他人を傷つけたり,物を壊したりして損害を与えて
しまうことをいう。


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[意味]
民法415条の「責めに帰すべき事由」。
故意・過失または信義則上これと同様の事由。

責められるべき理由や落ち度、過失のこと


(旧民法543条)
債務不履行による解除を行うには・・・
 債務者の帰責事由が必要とされていた。

     ↓

債務の不履行につき債権者に帰責事由がある場合には、契約解除ができないことが明記される。
 (=債権者のせいの時は解除できない)

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