忍者ブログ
HOME   »     »  帰責事由【きせきじゆう】 法律系用語  »  帰責事由【きせきじゆう】
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
2025 .04.05
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[意味]
民法415条の「責めに帰すべき事由」。
故意・過失または信義則上これと同様の事由。

責められるべき理由や落ち度、過失のこと


(旧民法543条)
債務不履行による解除を行うには・・・
 債務者の帰責事由が必要とされていた。

     ↓

債務の不履行につき債権者に帰責事由がある場合には、契約解除ができないことが明記される。
 (=債権者のせいの時は解除できない)

拍手[0回]

PR
Comment
Trackback
記事





Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30