2025 .04.05
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2020 .08.21
[意味]
民法415条の「責めに帰すべき事由」。
故意・過失または信義則上これと同様の事由。
責められるべき理由や落ち度、過失のこと
民法415条の「責めに帰すべき事由」。
故意・過失または信義則上これと同様の事由。
責められるべき理由や落ち度、過失のこと
(旧民法543条)
債務不履行による解除を行うには・・・
債務者の帰責事由が必要とされていた。
↓
債務者の帰責事由が必要とされていた。
↓
債務の不履行につき債権者に帰責事由がある場合には、契約解除ができないことが明記される。
(=債権者のせいの時は解除できない)
(=債権者のせいの時は解除できない)
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