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2025 .04.06
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[意味]
子供を看護・教育するために必要な費用です。
一般的には、未成熟子(経済的、社会的に自立していない子供)
が自立するまでに要する費用で、その内容は、衣食住に必要な経費、
教育費、医療費、必要最小限度の文化費、娯楽費といったものが挙げらる。


未成年の子供に対する親の扶養義務は、
「生活保持義務(親自身に余裕が無い場合でも、
自分と同じ生活を保障するべきというもの)」とされています。
自己破産をした場合でも、養育費の負担義務は消滅しません。


民法第877条で、直系血族は互いに扶養する義務があると
規定されています。また、母子及び寡婦福祉法には扶養義務
の履行が規定され、養育費支払いの責務等が、明記されている。


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