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2025 .04.07
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[意味]
免責許可決定を受けた後も、
支払い義務が残る債務です。


租税債権(税金)、損害賠償請求権、養育費、
給料債権、故意に申告しなかった債権者に対する債務、
罰金などが、これにあたる。



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