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2025 .04.06
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[意味]
訴訟を代理する権限のことです。

委任による代理人は、原則として弁護士しかなれません。
ただし、簡易裁判所においては、一定の条件の下、
司法書士や弁理士なども訴訟代理人になることが出来ます。


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