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2025 .04.05
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[意味]
破産手続の開始の決定と同時に破産裁判所により選任され、
破産財団を確保して、かつ破産債権を調査し確定して、
財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た売得金を
破産債権者に配当する者です。

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