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2025 .04.06
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[意味]
破産手続開始決定と同時に、破産裁判所によって
選任される人です。


役目は以下のとおりです。

破産財団の占有、管理,また、財産目録と貸借対照表の作成
届出された破産債権の調査と異議申立、否認権の行使
債権者集会における債権者への報告、配当表の作成と実施

破産管財人は、国家的機関の立場と位置付けられ、裁判所の監督
に服します。「善良な管理者」の注意をもって職務に当たることが
求められています。


その職務は、管財人の死亡、資格喪失、辞任、解任及び破産手続の
終結によって終了します。

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