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2025 .04.08
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[意味]
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,売主が買主に負う
担保責任のこと。
 
売主の担保責任について,売主が担保責任を負うのは目的物
が特定物の場合で不特定物に欠陥があったときは債務不履行
責任となる。


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