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2025 .04.07
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[意味]
刑法230条に規定されている罪。親告罪。

民事事件における名誉毀損については,
他人の名誉を傷つけ、損害をあたえること。

名誉毀損罪の対象

(1)民事上・・・
  人の品性・名声・信用などについての社会的評価を違法に侵害することや不法行為となること。


(2)刑事上・・・
  不特定または多数の人が知ることが可能な状態で、真偽にかかわらず、なんらかの具体的な事実を摘示して、その人の品性・能力などについての社会的評価を引き下げること。


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